特定非営利活動法人つくばビジネス支援センター

定     款

第1章 総  則

(名 称)
第1条 この法人は,特定非営利活動法人つくばビジネス支援センターという。この法人の名称を英文では, Tsukuba Business Incubation Center と称し,略称を TBIC とする。
(事務所)
第2条 この法人は,事務所を 茨城県守谷市みずき野七丁目17番地11 有限会社水野テクノリサーチ内 に置く。
(目 的)
第3条 この法人は,広く社会に対して,学術研究の機関に蓄積された研究成果を紹介し,かつ普及及び具体化に向けた支援をすることによって地域産業の活性化をはかることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 経済活動の活性化を図る活動。
(2) 科学技術の振興を図る活動。
(3) 情報化社会の発展を図る活動。
(事 業)
第5条 この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 企業の技術力を向上させるための支援(地域産業の活性化支援事業)。
(2) 科学技術をわかりやすい言葉で解説し広報する事業(技術翻訳事業)。
(3)中小企業等の情報リテラシーを向上させるための事業(研修事業)。
(4)前各号の事業を達成するため必要な事業。

第2章 会  員
(種 別)
第6
条 この法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)  正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)  賛助会員 この法人の目的に賛同して入会した団体。
(資 格)
第7条  正会員の入会資格は次のように定める。
     第4条の活動内容に賛同し,第5条の事業を実施するに必要な能力があると認められるもの。
(入 会)
第8条 正会員になろうとするものは,理事長が別に定める入会申込書により,理事長に申し込むものとし,理事長は,そのものが前条各号に掲げる条件に適合すると認めるときは,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
2 理事長は,前項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 (会 費)
第9条 会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)  退会届の提出をしたとき。
(2)  本人が死亡し,又は賛助会員である団体が解散したとき。
(3)  継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)  除名されたとき。
(退 会)
11条 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができる。
(除 名)
12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会において総正会員の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。
(1)  この定款等に違反したとき。
(2)  この法人の名誉をき損し,又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
2 前項第2号の規定により除名しようとする会員には,その除名の議決を行う総会において,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
13条 退会し,又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は,返還しない。

第3章   役員及び事務局
(種別及び選任)
14条 この法人に,次の役員を置く。
(1)  理 事 3人以上10人以内
(2)  監 事 2人以内
2 理事のうち,1人を理事長,2人を副理事長,1人を常務理事とする。
3 役員は総会において選任する。
4 理事長,副理事長,常務理事は,理事の互選とする。
5 役員のうちには,それぞれの役員について,その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)

15条 理事長は,この法人を代表し,会務を総括する。
2 副理事長は,理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により,その職務を代行する。
3 常務理事は,理事長及び副理事長を補佐してこの法人の常務を処理し,理事長及び副理事長に事故あるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは,理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により,その職務を代理する。
4 理事は,理事会を構成し,この定款の定め及び理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する。
5 監事は,次に掲げる職務を行う。
(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)  この法人の財産の状況を監査すること。
(3)  前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は,これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)  前号の報告をするため必要がある場合には,総会を招集すること。
(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること。
(任 期)
16  役員の任期は,2年とする。ただし,補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
3 役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(欠員の補充)
17条 理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)

18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会において総正会員の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
(1)  心身の故障により,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)  職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 第12条第2項の規定は,前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において,第12条第2項中「会員」とあるのは「役員」と,「除名」とあるときは「解任」と読み替えるものとする。
(報酬等)
19条 役員は,その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定める。
(事務局)
20条 この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
2 事務局には,所要の職員を置き,理事長がこれを任免する。

第4章 会 議
(種 類)

21条 この法人の会議は,総会及び理事会の2種類とし,総会は,通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
22条 総会は,正会員をもって構成する。
2 理事会は,理事をもって構成する。
(権 能)

23条 総会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1)  定款の変更
(2)  解散
(3)  合併
(4)  事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(5)  事業報告及び収支決算の承認
(6)  役員の選任又は解任,職務及び報酬
(7)  会費の額
(8)  借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第40条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)  事務局の組織及び運営
(10) 規程の制定及び改廃
(11) その他この法人の運営に関する重要な事項
2 理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1)  総会に付議すべき事項
(2)  総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
24条 通常総会は,毎年6月に開催する。
2 臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。
(1)  理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)  正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)  15条第5項第4号の規定により,監事から招集があったとき。
3 理事会は,次の事項の一に該当する場合に開催する。
(1)  理事長が必要と認めたとき。
(2)  理事の定数の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)  15条第5項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
25条 総会及び理事会は,前条第2項第3号の場合を除き,理事長が招集する。
2 理事長は,前条第2項第1号及び第2号の請求があったときは,その請求の日から30日以内に臨時総会を,同条第3項第2項及び第3号の請求があったときは,その請求のあった日から,10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには,正会員に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して,会議の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
4 理事会を招集するには,理事に対し,会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して,会議の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議 長)
26条 総会の議長は,その総会において出席した正会員のうちから選任する。
2 理事会の議長は,理事長がこれにあたる。
(定足数)
27 会議は,その会議を構成する正会員又は理事の定数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
28条 総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,出席正会員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。この場合において,議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
2 理事会の議事は,出席理事の過半数の同意をもって決する。
(表決権等)
29条 各正会員及び理事の表決権は,平等なるものとする。
2 やむをえない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の正会員若しくは他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において,書面表決者又は表決委任者は,その会議に出席したものとみなす。
3 総会又は理事会の議決について,特別の利害関係を有する。正会員又は理事は,その議事の議決に加わることができない。
(議事録)

30条 会議の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)  会議の日時及び場所
(2)  正会員の現在数又は理事の定数及び現在数
(3)  会議に出席した正会員の数又は理事(理事長,副理事長及び常務理事を含む。)の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)  議決事項
(5)  議事の経過及び要領並びに発言者要旨
(6)  議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及び出席した正会員又は理事のうちからその会議において選出された表決者の議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計
(資産の構成)

31条 この法人の資産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1)  設立当初の財産目録に記載された資産
(2)  会費
(3)  寄付金品
(4)  事業に伴う収入
(5)  資産から生ずる収入
(6)  その他の収入
(資産の管理)

32条 資産は,理事長が管理し,その方法は,総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会計の原則)
33条 この法人の会計は,法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)

34条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,理事長が作成し,事業年度開始前に総会の議決を経なければならない。(暫定予算)
35条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
36条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)

37条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
38条 この法人の事業報告書,収支計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は,事業年度終了後3箇月以内に,理事長が作成し,監事の監査を経て,総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
39条 この法人の事業年度は,毎年41日において始まり,翌年331日に終わる。
(臨機の措置)
40条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。

第5章 定款の変更,解散及び合併
(定款の変更)
第41条 この定款は,総会において正会員の2分の1以上が出席し,その出席者の4分の3以上の同意を得,かつ所轄庁の認証(法第の定款は,総会において正会員の2分の1以上が出席し,その出席者の4分の3以上の同意を得,かつ所轄庁の認証(法第25条第6項「軽微な事項に係る定款の変更」は除く。)を得なければ変更することができない。

2 法第25条第6項に規定する「軽微な事項に係る定款の変更」をしたときは,遅滞なく所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
42条 この法人は,次に掲げる事由により解散する。
(1)  総会の決議
(2)  目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)  正会員の欠亡
(4)  合併
(5)  破産
(6)  所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)

43条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は,法第11条第3項に掲げる者のうち,茨城県に譲渡するものとする。
(合 併)

44条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を受けなければならない。

第7章 公告の方法
(公告の方法)
45条 この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行う。

第8章 雑 則
(委 任)
46条 この定款の施行について必要な事項は,理事会の議決を経て理事長が別に定める。

 付  則

1 この定款は,この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は,第14条第3項の規定にかかわらず,次の者とし,その任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,成立の日から平成15331日までとする。
長 矢田恒二

副理事長 池田吉郎

常務理事 水野 哲

監  事 宇梶次男

3 この法人の設立事業年度の事業計画及び収支予算は,第23条第1項第4号及び第36条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の事業年度は,第39条の規定にかかわらず,成立の日から平成15331日までとする。
5 この法人の設立当初の会費は,第9条の規定にかかわらず, 次に掲げる額とする。
5,000円/年
平成14714      制定

平成17111日  改訂
平成18617日  改訂

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